債務整理・借金整理の知識

債務整理・借金整理の方法

クレジット・サラ金・銀行などによる多額の債務を抱えた多重債務者の方が債務整理する方法としては、自己破産手続や個人再生手続、特定調停手続、任意整理、過払い金返還請求手続などがあります。

当サイトでは各手続について詳細に解説しています。各手続のコンテンツを順番にみていただき、自己にもっとも適切な手続で借金問題を解決してください。

また、手遅れになる前に専門家の無料相談を早めになされることをお勧めいたします。

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自己破産手続

自己破産とは、借金の返済が不能状態の方が、地方裁判所に申立て、「借金をゼロ(免責)」にしてもらい再出発のチャンスを与えてもらう裁判上の手続です。

ただ、個人再生と異なり、自宅などの不動産は手放すこととなります。


個人再生手続

個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)とは、地方裁判所に申立て、「マンションなどの不動産を守り」ながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額や弁済期の延期等によるゆとりのある分割返済をしていく裁判上の手続です。

手続がやや難解で、専門家に依頼するのが無難な手続です。


任意整理

任意整理とは、法律の専門家である弁護士・司法書士が代理人となり、債権者と交渉して、借金を利息制限法で計算し直し、債権者と借金の減額や弁済日の延期など、返済に関する見直しをする裁判外の和解手続をいいます。

任意整理の和解案で定める分割返済は、原則として3年間です。それ以上の期間になると応じてくれない債権者が多いのが実情です。
なお、利息制限法により引きなおし計算を行った結果、過払い(返済しすぎ)となっているような場合は、過払い金を戻すように交渉し、貸金業者からお金が戻ってくることもあります。債務者は債権者と直接交渉しなくて済みます。


過払い金返還請求

多重債務者の方は、貸金業者との契約に基づく高利に悩まされています。この高利は、法律(利息制限法)違反であることが通常です。法律に違反した分の利息は無効で返済の必要はありません。多重債務者の方は、余分にお金を返しすぎているのです。

この余分にお金を返済しつづけた結果、お金を返しすぎという状態になることがあります。これが過払い金です。

貸金業者に返済しすぎた過払い金は、10兆円を超えているといわれています。過払い金を貸金業者から取り戻しましょう(不当利得返還請求)。

*なお、貸金業法等の改正により利息制限法を越えた高利を搾取する業者は減っています。


特定調停手続

特定調停とは、「簡易裁判所の調停委員が仲介」に入り、借金を利息制限法に基づき計算し直して、元金の減額、利息カット等を協議和解して、余裕のある分割返済をしていく裁判上の手続です。裁判所が関与する任意整理といったような制度です。

利息制限法による引き直し計算後の残高を原則3年以内で分割して支払えるようであれば、債権者が同意して調停が成立する可能性が高くなる傾向があります。

しかし、引き直し計算後の残高が5年を越えるような場合は、特定調停そのものの成立が困難になるケースがほとんどです。その場合、裁判所側から自己破産をすすめられる場合が多いようです。