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任意整理の流れ

任意整理は、通常は弁護士・司法書士に依頼します。

自分で行うことはまれです。

依頼した弁護士等には債務のすべてを洗いざらいに話すことが大事です。

債務の一部しか任意整理をしただけですと、再び自己破産などの債務整理が必要になる可能性があります。

通常は、以下の手続で任意整理が行われます。

①弁護士・司法書士に依頼すると貸金業者に介入通知をしてくれます。
介入通知によって、貸金業者による取立てが止みます。

②取引経過の開示請求をします。
貸金業者に対して今までの取引履歴(取引経過)を開示するよう請求します。

貸金業者は、利息制限法の制限利率よりも高い利率でお金を貸している場合があります。

利息制限法に基づく引き直し計算をすることによって、多くの場合、借金の額が減ります。

場合によっては、過払い(お金の返しすぎ)になっている場合もあります。過払い金が発生している場合は、逆にお金を返してもらえることになります(過払い金返還請求)。

*利息制限法に基づく引き直し計算とは
利息制限法の上限利率で、利息を計算し直すことを意味します。

③貸金業者に和解案の提示をします。
借金をしている債務者の生活再建の観点から和解案を作成します。

無理な返済案は、結局は破産してしまうので注意が必要です。

和解案は、利息制限法に基づく引き直し計算をして借金額を減らします。

引き直し計算した後の残額を分割して支払うことや分割支払の期間は3年程度にする等の内容の和解案を作成します。

和解案が作成できれば、各貸金業者に送付して交渉を開始します。

ほとんどの貸金業者は3年・36回分割払いに応じてくれます。さらに、5年程度で完済する計画なら認めてくれる場合もあります。

この和解案は、今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容にします。また、過払いになっていれば、過払い金の返還請求をします。

④和解の成立
貸金業者が和解案に同意すると和解が成立します。

しかし、同意してくれない場合は、和解案を検討し、再度貸金業者と交渉します。自分で任意整理をしていて、貸金業者が応じてくれないときは、特定調停を簡易裁判所に申し立てましょう。

⑤返済開始
任意整理で和解が成立した場合は、和解内容に従って毎月貸主に支払っていくことになります。

この支払を債務者本人にまかせる弁護士等と和解金を事務所まで持参・送金させて支払を代行する弁護士等とに分かれます。

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