任意整理の知識TOP >  任意整理の概要  >  任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、債権者と債務者の話し合いによる借金整理方法の1つです(一種の和解契約)。

借金を減額してもらい、返済をしていく方法です。

自己破産・特定調停・個人民事再生とは異なり、裁判所が介入しない債務整理手続きです。

任意整理の特徴は、裁判「外」で債権者と債務者が借金整理について個別交渉を行う方法なのです。

任意整理は自分1人でも行うことができますが、立場の弱い本人交渉は過酷を極めます。

そもそも貸金業者がまともに相手をしてくれません。

ですから弁護士等の専門家に交渉を依頼する方が話がまとまりやすいでしょう。

任意整理が利用できるかどうかの目安ですが、まず借金をしている債務者の債務を利息制限法に基づいて債務額を確定します。

その確定された債務を債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。

あまりにも長期間(たとえば、10年計画)にわたる返済計画では貸金業者もなかなか応じてくれないのが実状です。

また、任意整理では減額された借金をきちんと返済を行っていきます。

通常は弁護士事務所に毎月弁済金を持参して、事務所から業者に支払いがなされます。

借金が免除となる自己破産とは異なります。

ですから、一定の収入がない方は任意整理の利用は難しいでしょう。

収入がない場合は、自己破産の手続を検討することになります。

このページの先頭へ