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任意整理メリット・デメリット

任意整理は、他の借金整理との関係で利用すればよい場合があります。

それは、保証人(連帯保証人)に迷惑をかけたくない場合、自己破産をしても免責されない事由がある場合です。

弁護士や税理士等の方で、破産者になると仕事が困るような場合です。

以上のような場合で、借金が比較的少なく一定の返済資金がある場合は任意整理を活用できます。

下記にメリット・デメリットをまとめてみました。

◇任意整理のメリット

・裁判所に行く必要がない。

・利息などの債務額の減額が可能。

・和解契約が強制執行をされる書面(債務名義)になりません。

・弁護士に任意整理を依頼すると、直接の取立てが止みます。

・弁護士に依頼すると、他の法的手続きに比べ、スピーディーに話し合いで決着がつくことがほとんどです。

・任意整理するとやめないといけない仕事はありません。
任意整理しても、自己破産する場合とは違って、資格制限はありません。

会社の取締役、宅地建物取引主任者、警備員などを続けることができます。

・ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができる。
任意整理は、借金の原因がギャンブルや浪費であっても問題ありません。

自己破産の免責不許可事由に該当する方も活用ができます。

◇任意整理のデメリット

・信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されるので、5年から7年間はローンやクレジットが組めなくなります。

・他の債務整理方法(自己破産、個人再生)に比べて、借金の減額が少ないのが通常です。自己破産のように借金は免除になりません。

・任意整理は、あくまでも貸金業者との合意が必要です。ですから、うまく示談(和解)が成立するとはかぎりません。

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