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相続放棄・消滅時効について

任意整理そのものではないのですが、相続放棄も消滅時効も任意整理の一種といえる側面があるのでここで解説しています。

◇相続放棄について

死亡した父親の借金について貸金業者から支払い請求が来た場合には、相続人は支払わなければならないかとの質問が良くあります。

相続人は債務も相続するので、返済する義務が生じます。なお、相続人が複数いる場合は、各人の相続分に応じた割合で債務を負担することになります。

しかし、多額の借金を相続するのは酷なことも多いでしょう。

このような場合は、相続放棄(民法915条)をすることをお勧めします。

相続放棄の結果、相続人でないことになります。

財産も入ってきませんが、借金も返済する必要はないことになります。

相続放棄をすると「プラスの財産」も「マイナスの財産」も相続人が引き継ぐことはないのです。

◇消滅時候について

5年以上の前の借金について貸金業者から支払い請求が来た場合は、消滅時効制度を利用すると返済する必要はなくなります。

債権の時効は10年です(民法167条1項)。ですが債権が商行為によって生じた債権である場合は、5年で時効にかかるのです。たとえば、銀行からの借金は5年で時効にかかります。

ただ、貸金業者が5年間もほっとくことは考えられないので、消滅時効を利用する場面はあまりないでしょう。

なお、夜逃げをして時効を狙うのはやめましょう。夜逃げは相当の困難がつきまといますし、貸金業者が時効中断手続きをとれば消滅時効は成立しません。

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