銀行が債権者の場合

銀行が債権者の場合の任意整理ですが、サラ金業者とは異なり大幅な借金減額は望めません。

というには、銀行が債権者の場合には、借入利息は利息制限法の範囲内であるからです。

そのため、任意整理をしても元本が減額されることはないのです。

ただ、遅延損害金や将来利息はカットされますし、分割返済も可能です。

ですから、銀行と任意整理をすることの意義は十分にあります。

なお、銀行が債権者の場合には注意しておきたいことがあります。

借金のある銀行が給与の振込先になっている場合です。

銀行は残っている預金や振り込まれた給料と借金を相殺(差し引き)してしまいます。

利用できるお金がなくなって生活が困難をきたす恐れがあります。

給与の振込先の銀行を変更しておくことが大事です。

最低限、その銀行の預金残高をゼロにしておきましょう。

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