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自動車はどうなるのか

自己破産をするとめぼしい財産は処分されてしまいます。

ですから、自動車も処分されると考えておられる方が多いようです。

しかし、「自動車の価値」や「自動車ローンが残っているかどうか」によって処分されるかどうかは異なります。

下記に、自動車ローンが残っていない場合と残っている場合に分けて解説します。

【自動車ローンが残っていない場合】
自動車の時価が20万円超である場合に限り原則として自動車は処分されてしまうことになります。

つまり自動車の価値が20万円以下であれば手放す必要はないのです。

また、他の財産を含めた額が合計して99万円以下であれば、裁判官の判断によって、自動車は処分されずに持っておくことが可能となりました(平成17年1月1日施行の新破産法によって処分規定が変更されました)。

【自動車ローンが残っている場合】
この場合には、ローン会社との契約によりローンを完済するまでの間は、自動車の所有権がローン会社に留保されています。

ですから自動車はローン会社にその所有権に基づき引き揚げられてしまうのが原則です。

自動車を返還せずに所有し続けたい場合は、親類・友人などに自動車ローンを肩代わりしてもらわないといけないことになるでしょう。

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