支払不能とは

自己破産の申立てを裁判所に認めてもらうには、「支払不能」の状態であると裁判所に認定してもらわないといけません(破産法15条)。

支払不能状態でないと自己破産は認められないわけです。

では、支払不能とはどういうことかです。

「支払不能」とは、申立人の「財産・信用・労力・技能によっても金銭の調達が困難」であり「将来的にも継続して返済できない客観的な状態」のことをいいます。

わかりやすく言うと、色々手を尽くしても、継続的に借金の返済ができない状態のことを支払不能というわけです。

この支払不能の状態かどうかは、債務者の財産・信用・労力・技能・年齢・性別・職業・給料などを総合的に判断して裁判所が認定します。

具体的には、手取り収入から必要最小限度の生活費を控除した残りの所得(可処分所得)で、毎月の借金の利息が返済ができない場合は、永久に借金を完済できない状態なので支払不能であるといえます。

また、支払不能は、負債の額だけで決まるわけではありません。たとえ負債が多くても収入も多ければ借金は返済できるからです。

逆に、負債が少なくても、債務者が生活保護を受けている状態であると支払不能と認定されることになります。

なお、本人が主観的に返済が困難であると思っても、返済が可能であると裁判所に判断されることもあります。

支払不能と認められるかは、ケースバイケースで画一的な明確な基準はないことを知っておいてください。

自分は支払不能状態なのか判断しかねる場合は、専門家に相談するのが良いでしょう。

弁護士の処理基準では、収入から住居費を引いて、その3分の1の額を3年間支払ったとしても、借金が完済できない状態を支払不能と考えているようです。

また、負債総額が毎月の収入の20倍を超えるようになっていることも、一応の支払不能の目安になります。

もし「支払不能」の状態であると認められない場合は他の借金整理方法である「任意整理」や「個人再生」を検討する必要があります。

この場合は、弁護士等専門家に相談されることをおススメします。

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