自己破産とは

サラ金(消費者金融業者)、クレジット、 ローンなどを利用して返済が困難に陥っている多重債務者の方は数百万人にも及ぶとされています。

多重債務者の方は、返済がどうしてもできず生活ができないため自己破産を利用することが多いようです。

貸金業者からの厳しい取立てが止むことや、借金が免除されるという大きなメリットがある制度です。

自己破産手続きは、借金を免除して債務者に再出発の機会を与えてくれるのです。

借金に困った方の生活再建のための法律で認められた権利が自己破産手続きなのです(破産法1条)。

この自己破産手続は、多重債務者だけが裁判所に破産の申立てができるわけではありません。債権者も破産申立てができます。

ただ、通常は債務者自身が借金で困り、裁判所に破産の申立てをします。この「債務者自身」が申し立てた場合を特に自己破産と呼んでいるのです。

さて、自己破産手続では裁判所が関与し、債務者の財産を売却(換価)して、それを債権者に公平に配当します。

ですから、必要最低限の生活に必要な財産以外は失うことになります。たとえば、マイホームをもっている人もこれを手放さなくてはならなくなります。

また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、 友人や怖い債権者にだけ借金を返すという訳にはいきません。

この後、裁判所から免責決定を得られれば、 税金などの一部の債務を除き、すべての残りの借金から開放されます。

この免責決定を得られなければ、借金は免除にならないことに注意してください。

以上から、自己破産手続は、「破産手続き」と「免責手続き」の2段階があることがわかります。

【破産手続き】
破産者の財産を債権者に公平に分配する

【免責手続き】
破産者の責任を消滅させ(借金チャラ)、人生の再出発を促す

自己破産手続きは借金が全てなくなるので、多重債務やサラ金で真に苦しんでいる方に大変メリットが大きい制度です。

一方、消費者金融業者としても破産者に貸したお金は損金処理ができ、税務上のメリットが発生します。回収できない分を保険でカバーする業者もいます。

ですから、破産手続開始決定を受けた債務者には、請求はこなくなるのが通常です。

なお、借金整理・債務整理には、他にも特定調停、民事再生(個人再生)、任意整理などの手法があります。

ご自分の状況に応じて債務整理方法を適切に選ぶ必要があります。よくわからない場合は専門家に相談しましょう。

夜逃げや蒸発は借金問題の解決になりません。また、強盗や一家心中は絶対にしてはいけません。

キチンとした法的解決で再出発を果たしましょう。

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