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自己破産費用はどれぐらいか。

自己破産の申立てをするまでに、基本的には裁判手続き費用を自分で工面しなければなりませんね。

この自己破産にかかる費用ですが、自分で手続をするか、弁護士等の専門家に依頼するかで、随分と異なります。

必要な費用は、申立書に貼る「収入印紙代」、官報広告などに必要な「予納金」、債権者などへの連絡費用である「予納郵券(郵便切手)」があります。弁護士等に依頼すると、弁護士費用が加算されます。

他に裁判所に提出する住民票の交付手数料や、交通費、書類のコピー代などもかかります。

【自分で自己破産手続をする場合】

自分で裁判所に申立をすると費用は、2~3万円程度です(同時廃止事件の場合)。

内訳は、予納金(予納金は裁判所が自己破産を進める際に必要と思われる金額で官報の公告費など)約2万円、収入印紙1500円(破産手続開始の申し立て1000円、免責許可の申し立て500円)、郵便切手約5000円程度です。

なお、必要な費用は裁判所によって若干異なりますので、裁判所に事前に問合せるのが良いでしょう。

【専門家に自己破産手続を依頼する場合】

弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、着手金と報酬と2回支払います。また債権者数に応じて価格が変わってきます。

なお、着手金のみで報酬金はもらわない弁護士も多くおられます。弁護士費用を分割払いにしてくれるところもあります。

2回の支払合計で40万円~60万円程度が弁護士への支払う必要があります(同時廃止事件の場合)。

なお、司法書士に依頼した場合は15万~30万程度が相場です。

司法書士にも破産事件を主に行ってくれる優れた方も多いです。ですから、弁護士より優秀な司法書士に頼む方が費用は比較的安価で済むようです。

ただ、司法書士は相談や書類作成はしてくれますが、申立ては自分ですることになることに注意してください。

手続き全部をお願いするなら、弁護士に依頼することになります。

【費用の工面が難しい時】

破産される方はお金がありません。ですから親族・知人から費用を援助してもらっている場合が多いのが現実です。

どうしても費用の工面が無理ならば、日本司法支援センター(法テラス)が費用の一部を扶助してくれますので、各地の日本司法支援センターで相談をすると良いでしょう。

弁護士会の法律相談センターに相談するのも良いでしょう。

なお、破産申立をすることを前提にサラ金業者からお金を借りることは、やめてください。

免責判断のときに問題とされますし、刑法上の詐欺罪になることもあるからです。

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