自己破産手続の知識TOP >  自己破産手続概要  >  自己破産デメリットにはどのようなものがあるか

自己破産デメリットにはどのようなものがあるか

結論から述べると、破産者になってもデメリット(不利益)はほとんどないというのが実情です。

しかし、借金に困ったときに自己破産だけはしたくないと思われている方もおられます。

これは自己破産をすると、大きなデメリット(不利益)が生じると思われているからだと思います。

サラ金業者も自己破産をすると債権回収ができないので、破産をすると人生終わりというようにデマをいったりするのです。

自己破産手続には思ったほど大きなデメリットはないことを知っておいてください。日常生活には全く影響がなく、破産したことを他人に知られることもまずないのです。

デメリットには、以下のようなものがあります。

◇職業制限が生じる。
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、建設業者、後見人、遺言執行者などの一定の仕事ができなくなります。株式会社の取締役の地位も失うことになります。

このように、たとえば警備員の仕事などはできなくなります。しかし、通常のサラリーマンや公務員は関係のないことがほとんどでしょう。

上記の資格等の所有者は、自己破産以外の借金整理手続きを考えたほうが良いでしょう。

なお、免責確定後は破産者ではなくなるので職業制限はありません。永久的に職業や資格を制限されるわけではないのです。

◇官報に名前が載り、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載される。
官報・破産者名簿などは一般の方の目に触れることはないので、他人に破産のことを知られる恐れはほぼありません。

また、免責許可決定を受けると破産者名簿から抹消されます。

なお、戸籍や住民票に破産の事実は記載されることはありませんので心配は無用です。

◇個人信用情報(ブラックリスト)に自己破産の情報が載る。
金融機関からの借入が7年から10年間ほどできなくなります。

新事業を立ち上げるには、自力で資金をためる必要があります。

◇破産後7年間は、再び免責を受けられません(破産法252条)。
毎年、破産手続を利用することなどできないということです。

◇高価な財産(持ち家(自宅)、土地、自動車、株など)は処分される。
これは、債権者への弁済のために処分されてしまいます。もし、どうしても先祖代々の不動産等を守りたいときは、個人再生手続をとる方が良いです。

◇他に転居・長期旅行の制限、債権者集会での説明義務、郵便物の転送・開封を受ける場合があります。

これは管財事件の場合の話です。

なお、履歴書に破産手続開始決定を受けたことを記載する必要はありません。生活保護をうけることもできます。

このページの先頭へ