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退職金はどうなるのか

退職金が破産手続開始決定前にすでに支払われている場合は、基本的には全額が破産財団に属することになります。裁判所に取り上げられるわけです。

では、会社を退職をしていない場合です。

退職金は、勤務期間に応じて金額が決定されるものです。いわば賃金の後払い的性格をもつといわれています。

退職していない場合でも、退職金見込額は本人の財産と判断されるので、債権者に渡さないといけないことになります。

ただし,未だ支払われていない場合には,将来退職金を受け取れるかどうかは現時点では確実ではありません。

そこで、退職した場合の退職金の煮込み額の8分の1が20万円超える場合(今、仮に退職したと仮定した場合に支給される退職金が160万円を超える場合)には、破産管財人がついて財産の調査を行い、退職金見込額の8分の1相当額を支払わなければならないとされている場合が多いようです。

20万円以下(今、仮に退職したと仮定した場合に支給される退職金が160万円を超えない場合)であれば、自己破産をしても退職金に影響はないのが実務の処理のようです。

自己破産時には、以上の処分をするために退職金計算書を裁判所へ提出することが必要です。ところが退職金計算書の提出を会社にお願いすると自己破産をすることが会社に知られてしまう可能性がある問題があります。

このような場合には、退職金計算書の代わりに退職金規定のコピーを提出するという方法が可能です。事情を裁判所に説明すると、退職金計算書の提出を免除してもらえることもあります。

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