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会社での立場は?

会社員の方が自己破産しても、労働基準法上解雇事由にあたりません。

ですから、会社をやめる必要はありません。

会社が従業員を解雇するには、解雇権の濫用に当たらないような相当の理由が必要なのです。

従業員が自己破産をしたことのみでは相当の理由に当たらないと解されているのです。

会社によっては就業規則で破産を解雇事由としているところもあるかもしれませんが、その規定は無効です。解雇は不当解雇となります。

そもそも、自己破産が会社に知られることもほぼないでしょう。

たしかに、国が発行している官報に氏名・住所が記載されます。

しかし、通常、会社の方で官報を見ることはまずありません。また裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともないのです。

ただ、会社から借入れをしている場合には会社へも裁判所から通知が行くことになりますので会社に知られてしまうことになります。

しかし、何も悪いことをしているのではないので、気にすることはありません。

ただ、警備員、証券取引外務員、生保の外交員、弁護士、司法書士などは、破産開始決定を受けた場合その資格を失うことになります。会社の取締役の地位も失うことになります。

したがって資格を保有していることを前提として特定の職務に限定して雇用されている場合は、解雇される可能性はあることは知っておいてください。

ただ、免責をうけると復権し破産者ではなくなるので、仕事につけない期間はさほど長くはありません。ですから、実際に解雇するのは難しいと思われます。

なお、就転職をする際には、破産したことは履歴書に書く必要はありません。

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