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年金はどうなるのか等

自己破産をすると公的年金の受給はされなくなると思っている方もおられるようです。

しかし、自己破産をしても年金の受給権に影響はありませんのでご安心ください。

生活保護や失業保険、年金は、自己破産したからと言って支払いが停止されるようなことはありません。

最低限の生活を保護する趣旨から存在する権利だからです。

注意すべきは、年金の受給権に対する差押えは法律上禁止されていますが、国税などを滞納した場合には、滞納処分によって年金も差押えの対象になることです。

この年金ですが、一旦預金口座に振り込まれた後は、その法的性質が年金受給者の銀行に対する通常の預金債権となることから、全額を差押えられてしまう可能性があるので注意してください。

また、銀行から借金をしていた場合は貸金と相殺されてしまう危険もあります。

なお、国民生活金融公庫等が年金を担保に融資をしている場合があり、これは特別法で認められているので自己破産による免責後も受給した年金から支払いを継続する必要があります。

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