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住宅ローンと自己破産について

◇住宅ローンを組んでいる住宅を所有している方が、自己破産をした場合はどうなるのかについてです。

住宅ローンにより購入した住宅も財産ですので、破産管財人により換金(売却)されて、代金を債権者に分配しなくてはならないことになります。

住宅ローンを組んでいる住宅には、お金を貸した銀行等によって抵当権がつけられています。住宅が競売されて、抵当権者に債務が支払われた後の残金が他の債権者に配当されます。

また、破産管財人が選任されるので、30万円から50万円程度の高額な予納金が必要となります。

しかし、東京地方裁判所等では、住宅(不動産)の価格の1.5倍以上の借金(債務)があり、他に財産がない場合には同時廃止扱いにしてくれています。

バブル崩壊後は、住宅ローンの残高が住宅の価格を上回る場合があります(オーバーローン)。

1.5倍以上のオーバーローンは、同時廃止事件として運用されているのです。

同時廃止扱いになれば、破産管財人が選任されないので、高額な予納金を裁判所に修めることが不要となります。

この方法を実施している裁判所では多額の住宅ローンを持っている個人の債務者も自己破産がしやすいようになっています。

なお、住宅が売却される場合ですが買い手がつくまでは、住宅に住み続けることができます。

◇住宅ローンの問題では、自己破産者が住宅ローンを組めるかも良く質問される事項です。

結論から言うと、住宅ローンを組むのは困難です。

自己破産などの事故歴は信用情報機関に約7年間登録されるといわれておりますので、その間の住宅ローンは困難です。

ですから一般的に自己破産後10年程度の間は、可能性がゼロではありませんが住宅ローンを組むのは諦めた方が良いでしょう。

マイホームの購入のためには、自己破産後10年程度は堅実に資金を蓄えておくのが良いでしょう。10年後に住宅ローンによるマイホームの購入を再び考えましょう。

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