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詐欺罪になりますか

自己破産するなら、詐欺罪で訴えると貸金業者に言われる方もいらっしゃるようです。

たしかに、取立ての厳しいサラ金業者の借金を返済するために、返済する気が無いのに別のサラ金業者から金銭を借りるのは詐欺罪になる場合があります。

しかし、全く返済する気がなく借りるということは、あまり無いことでしょう。

いずれ返済するつもりで借金をしていれば、詐欺罪には当たりませんので安心してください。

そもそも、返済する気がないのに借りたということを証明するものがなければ、詐欺罪で処罰されることはありません。

消費者金融業者等の貸金業者は、自己破産されるとほとんど返済を受けることができません。

ですから、脅かして自分のところだけが有利な貸し金の回収を図ろうとしているだけなのです。

実際に告訴されることは、現実にはほぼありません。

ですから貸金業者に脅かされて告訴の心配をしたり、自己破産を躊躇する必要はないでしょう。

もし、サラ金業者がしつこく言ってくるような場合は、逆に脅迫罪・恐喝未遂罪でサラ金業者を告訴することができます。

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