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詐欺破産罪

詐欺破産罪とは、借金をした債務者がサラ金業者等の債権者を害する目的で破産手続の妨害行為を行ったことに対する処罰のことです。

たとえば、財産を隠して破産の申立てをしたような場合などが詐欺破産罪となります。

処罰される債権者を害する目的で行う行為は、次のようなものです。行為の時期は、破産手続開始の前後を問いません。

▲債務者の財産の譲渡や債務の負担を仮装する行為

▲債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

▲債務者の財産を債権者の不利益に処分したり、債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
(行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは同様に処罰されます )

法定刑は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)です(破産法265条)。

債務者について破産手続開始の決定がされたり、保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も同様に処罰されます。

詐欺破産は免責不許可事由に該当するので、免責許可はされることはありません。

また、免責許可が決定された後で詐欺破産行為が発覚し有罪が確定すると、免責許可の取消の決定がなされます(破産法254条)。

そうなると、破産者は当然免責の効果を主張できず、借金の返済義務が復活することになります。詐欺破産罪は絶対してはいけません。

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