自己破産手続の知識TOP >  Q&A  >  破産者の自由財産とは

破産者の自由財産とは

破産手続開始決定があった時に、破産者に財産があれば、換価(売却)されて債権者に配当されます(同時廃止の場合は、特に財産などはとりあげられませんので、財産は現状のままです)。

しかし、債務者が自由に使える財産もあります。この破産者が自由にできる財産を「自由財産」といいます。

自由財産は、

・「現金」で99万円(破産法34条3項1号)です。

・現金99万円に加えて、「差押禁止財産」が自由財産となっています(破産法34条3項2号)。

差押禁止財産は、民事執行法131条で決められています。債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、台所用具、畳、建具などがあげられています。商売道具等も差押禁止財産となっています。

他にも破産手続開始決定後、破産者が新たに取得した財産(新得財産)も破産者が自由に使える自由財産となります。破産管財人が破産財団から放棄した財産も自由財産となります。


さらに、破産者の経済生活の再生のために、個別に自由財産の範囲拡張の裁判をすることができる制度もあります。

破産手続開始決定の確定があった時から1月を経過するまでの間に、破産者の申立てまたは裁判所の職権により、自由財産の範囲拡張の裁判が行われます(破産法34条4項)。

たとえば、預貯金、生命保険解約返戻金、車などは、それぞれが20万円以下の場合には、そのまま所持してよいとの運用がなされることが多いようです。

このページの先頭へ