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自己破産をすると貸金業者の取立てが厳しくならないか。

自己破産の申立をすると怒ったサラ金業者による取立てが厳しくなり大変ではないかと心配されている方もおられるようです。

しかし、自己破産の申立をすると、ほとんどの業者はおとなしくなるのが通常です。厳しい取立てが止むのが自己破産制度のメリットの1つなのです。

というのは、貸金業法で債務者より裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由無く債務者に支払い請求をすることを禁じているからです(貸金業法21条1項9号)。

なお、弁護士に依頼した場合も同様に、弁護士からの受任通知がサラ金業者にいくと、債務者への直接の取立てはなくなります。

裁判所に自己破産の申立をすると、裁判所から貸金業者等へ意見聴取書が送付されます。これにより業者の方も破産手続開始の申立があったことがわかるわけです。

ただ、裁判所からの意見聴取書が業者に送付されるまでは若干の時間があるので、債務者は自己破産の申立と同時に貸金業者に破産手続を取った事情と今後は裁判所の破産手続に協力してほしい旨を記載したの通知書を送付すると良いでしょう。

もし、それでも厳しい取立てを受けた場合は、貸金業規制法違反で刑事告訴をするか監督行政庁(金融庁・財務局・都道府県)に行政指導を求めましょう。

裁判所に申し立てて、取立て禁止の仮処分(破産手続開始決定前の保全処分)をしてもらうと良いでしょう。

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