自己破産手続の知識TOP >  自己破産手続き  >  免責されない債権(非免責債権)があります

免責されない債権(非免責債権)があります

自己破産者が免責許可の決定をうけても支払義務を免れることができない債権を「非免責債権」といいます。

免責されると借金は免除されるのですが、一定の例外があるのです。

下記は、免除されない非免責債権についてのべています。

*税金

税金は、破産をしてもキッチリと取られます。ですから、住民税等はきっちりと支払うことになります。

*破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権

たとえば、詐欺等により窃取した金銭等の損害賠償請求権

*破産者が、故意や重大な過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権(2を除く)

たとえば、交通事故を原因とする慰謝料・損害賠償請求権などのことです。

*民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権

たとえば、離婚などに伴う子供の養育費などの請求権のことです。

*雇用契約にもとづく従業員の請求権(給与等)や預り金請求権

たとえば、未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などのことです。

*破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

債権者目録、債権者一覧に記載がないことにより、破産手続に参加できなかった債権者保護のための請求権です。

*罰金等の請求権

罰金、過料、科料や追徴金、刑事訴訟費用などの請求権のことです。


なお、免責の効力は破産者本人に及ぶだけで、保証人、連帯債務者、物上保証人には影響を及ぼしません。

ですから、このものたちは、免除されることはありません。

このページの先頭へ