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免責が認められない場合(免責不許可事由)はどのような場合か

浪費やギャンブルなどで過大な借金をしたような場合などの免責が受けられない事柄を、「免責不許可事由」といいます。

免責はやむをえない事情で借金を背負って苦しんでいる人を、債権者を犠牲にしてでも救う制度です。

ですから、救済する必要がないと考えられる人は免責されないのです。

免責が認められないと借金の支払い義務は残ります。また、破産者としての制限も付きまといます。

ですから、自己破産の申立は「免責不許可事由」に当てはまらないことを確認してから行う必要があります。

ただ、破産者の気の毒な事情によっては、免責不許可事由にあてはまっても、裁判官の裁量で免責の許可決定が出ることがあるので、簡単に自己破産をあきらめる必要はありません(破産法252条)。

また、画一的に免責になる・ならないという2つの選択肢しかないと柔軟性に欠けるということで、多くの裁判所では「一部免責」という取扱もされています。

例えば600万円の借金のうち200万円を支払えば、残りの400万円については免責をするというような扱いです。

なお、免責が認められない場合であっても、貸金業者は税法上損金処理ができるので、債権を放棄してくれる場合もあります。

以下が事由が「免責不許可事由」です。

▲破産手続の開始を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利益な条件で処分した場合。

▲特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済日前に弁済したりした場合。

▲浪費や賭博などの行為で著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合。

▲破産手続開始の申立があった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があるのに、ないと思わせるために詐術を用いて、信用取引により財産を得た場合。

▲商業帳簿等を隠したり、偽造等をした場合。

▲虚偽の債権者名簿を提出した場合。

▲破産手続における裁判所の調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合。

▲不正の手段で破産管財人などの職務を妨害した場合。

▲免責許可決定が確定の日から7年以内に免責の申立があった場合。

▲破産法に定める破産者の義務に違反した場合
 

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