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免責手続きとは何か

自己破産者の借金について支払い義務を免除する制度が「免責」という手続きです。

同時廃止が決定した場合(又は、管財事件として破産手続きが終了した場合)には、引き続き免責手続が行われます。

免責審理の結果、破産者に免責不許可事由がなければ、裁判所は免責許可の決定を下します。

この裁判所の免責決定によってはじめて借金の支払義務がなくなるのです。

ただ、免責の効果は破産者のみです。保証人には及ばないので、保証人が債務の支払義務を背負うこととなります。

保証人の方に迷惑をかけることになるので、事前の相談が必要です。

さて、免責手続きでは、免責審尋期日が定められ、破産者はその期日に裁判所へ出頭し裁判官の審問(免責不許可事由が無いかの質問)を受け、そこで免責を認めるのが相当であるかどうかの審査が行われるのが通常です。

自己破産者の免責は,破産者が「免責不許可事由」に該当しない限り認められますが、免責不許可事由に該当する行為があっても、それがよほど悪質な行為でなければ、ほとんどの場合裁判官の裁量により免責の許可をされているのが実情です。

破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたが、免責審尋の期日には弁護士を代理人としている場合でも本人が出頭しなければならない場合があります。

その場合は、正当な理由なく免責審尋期日に出頭しないと、免責の申立が却下されてしまうこともありますのでご注意ください。

免責許可決定が出ても債権者等から不服の申立て(即時抗告)がない場合は、決定から2週間後に免責が確定します。

免責が確定すると借金は免除され、また、破産者でなくなるので破産者としてのすべての制限(弁護士になれない等)がなくなります(復権)。

「復権」とは、破産者ではなくなるという意味です。

免責決定を受けても、租税や雇人の給料、自己破産者の悪意による不法行為の債務、破産者が債権者名簿に記載しなかった債務、罰金等は免責の対象とはなりません。

免除にならない債権を非免責債権といいます。税金などはしっかりと徴収されるわけです。

なお、免責不許可決定がでても、不許可が官報に公告された後2週間が経過するまでは高等裁判所に不服抗告ができます。

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