自己破産手続の知識TOP >
自己破産手続き
>
家計全体の状況の記載のポイント
家計全体の状況の記載のポイント
破産申請に必要な「家計全体の状況」の一般的な雛形と記載の仕方の解説をいたします。
家族が誰の収入でどのように暮らしているかを裁判所が知るための書類です。同居している人の収入も記載します。
なお、各地方裁判所によって書類の雛形は異なるのでご注意ください。事前に必ず地方裁判所にお問い合わせください。
以下では家計全体の状況を想定して記載のポイントを述べています。
△家計全体の状況は申立ての直前2ヶ月分(2枚)提出しないといけません。
申立をした月の「前月分」および「前々月分」 です。
たとえば、10月10日が申立の予定日ですと、8月分と9月分の家計について記載したものを提出します。
配偶者以外の同居人の給料についても書きます。
各項目の金額は若干の誤差は支障がありません。
交際費、娯楽費が浪費と思われるような額なら書かない方が無難かもしれません。免責がおりない可能性があるからです。
裁判所は、具体的な書き方については細かくは言いませんが、これまでの破産申立書に記載してきたことと整合性がとれるように記載するように注意を払ってください。