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資産等目録の記載のポイント

破産申請に必要な「資産等目録」の一般的な雛形と記載の仕方を解説します。

各地方裁判所によって書類の雛形は異なるのでご注意ください。事前に必ず地方裁判所にお問い合わせください。

資産等目録は、同時廃止するかどうかの裁判所の判断材料とされます。嘘や遺漏がないように気をつけてください。

ここでは、一般的な資産等目録を想定して記載のポイントを述べています。

△質問には必ず【有無】のどちらかに○印をつけて答えます。自己破産申請される方が資産が無いからといって、何も記載していないと書類の不備と見なされる恐れがあるのでご注意ください。

△公的扶助を受けている場合、有に○をしてその下の表に記入します。

種類の欄には、生活扶助、医療扶助、住宅扶助、教育扶助などと記載します。

開始時期には、初めて受給を受けた時期を記入します。公的扶助を受けている場合は、受給証明書のコピーを提出します。

△不動産を持っている場合、有に○をして、その下の質問に答えます。

不動産の時価は、不動産業者に調べてもらいます。不動産を持っている場合は、登記簿謄本と不動産業者に作成してもらった不動産の時価がわかる書類を提出します。

自己破産される方は、通常不動産は所有していない同時廃止事件なのであまり問題とならない事項です。

△今、手元にある現金の金額を書いてください。

通帳に記帳をしてからそのコピーを提出します。通帳のコピーは、コピーをした用紙のまま提出します(通帳の大きさに切り取る必要はありません)。

もし、過去2年間で、一括記帳で省略されている部分があれば、窓口で取引明細を出してもらいます。

△保険に入っている場合は有に○をして、その下の表に記入します。

解約払戻金計算書を保険会社に作成してもらいます。その作成してもった解約払戻金計算書を必要書類に添えて裁判所に提出します。

△今、退職したら退職金が支払われる場合、有に○をします。

勤務先に「退職金計算書」を作成してもらい、その金額を記入し、そのコピーを必要書類に添えて提出します。

会社に頼みにくい場合は、退職金規定のコピーでもOKです。

△知人にお金を貸して返してもらっていない場合、有に○をして、その下の表に記入します。

その際、契約書など貸付金の根拠となる書面のコピーを必要書類に添えて提出します。

ただ、友人に1千円を貸しているような低額な貸しについては記入の必要はありません。

△商売をしていて、未回収の立替金や代金などがある人は、有に○をして、その下の表に記入します。

売買契約書、請求書など売掛金の根拠となる書面を、必要書類に添えて提出してください。

△社内積立、財形貯蓄、積立年金、事業保証金などがある場合は、有に○をして、その下の表に記入します。

種類の欄には、社内積立、財形貯蓄、積立年金、事業保証金などと記載。給料明細・積立金の残高証明書など、積立金額が分かる書面を必要書類に添えて提出します。

△手形、小切手、国債、転換社債、ゴルフ会員権などの有価証券を持っている人は、有に○をつけて、その下の表に記入します。

種類の欄は手形、小切手、国債、転換社債、ゴルフ会員権など自分の持っている有価証券を書いてください。 破産申請される方が持っている証券のコピーを必要書類に添えて提出します。

△自動車、バイクを持っている場合は、有に○をつけて、その下の表に記入します。

自動車を持っている人は、自動車検査証か登録事項証明書のコピーと、契約書や自動車取得税申告書などの購入金額が分かる書面のコピーを必要書類に添えて、提出します。

△購入金額が20万円以上のものを持っている場合(単品で20万円以上のものだけです)、有に○をつけて、その下の表に記入します。

裁判所が破産事件が「管財事件」になるかどうかを判断するもので、現時点でその商品を売って20万円以上にならなければ、「同時廃止事件」になります。

△電話加入権、携帯電話、PHSを持っている場合は、有に○をします。
電話の合計本数と、その内約(たとえば、電話加入権1本、携帯電話1本など)を記載します。

△事業をしていて、設備、在庫商品、什器備品などがある場合には、有に○をして、その下の表に記入します。

サラリーマン等は、関係のない事項です。

△過去2年間に20万円以上の価値のあるもの(単品で20万円以上)を処分したことがある場合、有に○をします。

不動産や自動車の売却、保険の解約、定期預金の解約、ボーナスや退職金、敷金の受給、離婚に伴う給付などについては、金額が20万円以下であっても記載します。契約書や領収書のコピーなど処分を証明する資料を必要書類に添えて提出します。

△誰かの財産を相続したことがある人は、有に○をつけて、その下の表に記入します。
戸籍謄本を必要書類に添えて提出してください。

まとまった財産を相続した場合のみ記入します。たとえば、形見に1万円の髪飾りなどをもらった場合は、記入しなくて問題がありません。

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