自己破産手続の知識TOP >  自己破産手続き  >  破産申立に必要な書類一覧

破産申立に必要な書類一覧

自己破産は、「債務者」の住所を管轄する地方裁判所で行います。債権者ではないことにご注意ください。

自己破産の申立は書面で申し立てることになっています(口頭ではダメ)。

債務者自らが申立てするときに、まず困るのが裁判所に提出する書類作成ですね。

裁判所に提出書類は、一部の裁判所を除いて裁判所に一式備えられています。インターネットで入手できる裁判所もあります。

まず、申立てをする管轄裁判所に問い合わせてみましょう。

申立人が書き込みするところは空欄になっていますので、その部分を書き込めばよいのです。

書類の書き方は窓口で教えてくれます。説明会が開催されたり、ビデオ説明が用意されている裁判所もあります。

大変手間ですが丹念に調べて自分で書類作成することは可能です。

なお、自己破産に必要な書類の雛形は、破産申立てされる方の状況や提出先の地方裁判所によって異なります。

どこの地方裁判所でも提出書類が同じというわけではないのです。

ところで、必ずしも提出先の地方裁判所の言うとおりの定型書式を用いなくても、受け取ってはくれます。

しかし、提出先の地方裁判所の備えている定型書式を用いた方が、その裁判所が押さえたいポイントを的確に伝えることができるので破産手続はスムーズに進みます。

ここでは地方裁判所に備えてある一般的な破産申立書について解説します。

上記記載のように、地方裁判所によって若干異なることはご了承ください。

「破産・免責申立書」
⇒破産手続き開始及び免責許可の申立書

「陳述書(報告書)」
⇒自己破産に至った事情等を記載。

「債権者一覧表」
⇒借金をしている債権者をもれなく記載。

「資産目録」
⇒財産状況等を記載。

「家計全体の状況」⇒か月分。他の同居者の収入・支出も。


また、必ず添付が必要な書類として次のものがあります。

「戸籍謄本」
⇒3ヶ月以内に発行のもの。戸籍「抄本」では受け付けてもらえません。

「住民票」
⇒3ヶ月以内発行で世帯全員・本籍地・続柄などすべてがのっているもの。

「収入を確認できる書類」
⇒直近2か月分の給与明細書、源泉徴収表、確定申告の控え、生活保護・年金・各種受給証明書など。生活保護受給証明書は、収入が少ないことの重要な証拠となりますので、裁判所の破産に関する審査も迅速に処理してくれる可能性が高いです。

「預金通帳のコピー」
⇒自己名義の分は過去1、2年分前から最近まですべて。


その他に、場合によっては必要になる書類としては下記の書類などがあります。

「車・バイクの所有者」
⇒自動車登録証のコピー。大体年式が8年以上前のものは価値がないと判断されるので、その場合は特に査定の資料は添付する必要がありません。

「株式を所有者」
⇒株券などのコピー

「生命保険の加入者」
⇒保険証書のこピー、生命保険の解約返戻金計算書のコピー。 

「退職金を最近もらった場合」
⇒金額がわかる書類を会社に発行してもらう。

「同居者に収入がある場合」
⇒2か月分の給与明細書など。

「借家にすんでいる場合」
⇒賃貸借契約書のコピー。

「親などと同居しているとき」
⇒世帯主から同居証明書を書いてもらう必要がある(書式を特に定まっていません)。

「過去2年間に不動産を処分した場合」
⇒不動産処分内容の報告書、契約書、登記簿謄本

「無職の場合」
⇒非課税証明書(役所でもらえます)

「最近離婚している場合」
⇒財産分与・慰謝料の支払額。

「税金の滞納がある場合」
⇒請求書、督促状の等。

このページの先頭へ