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生命保険はどうなるのか

自己破産時に生命保険がある場合にはどうなるのでしょうか。

生命保険によっては、解約する際にこれまで積み立てた掛け金の一部が「解約返戻金」として返金される場合があります。

この解約返戻金も本人の財産と判断されます。

解約返戻金が20万円を超える場合には、破産者は原則として生命保険を解約して解約返戻金を裁判所に支払う必要があります。

親が自分に自分名義の生命保険を掛けている場合でも、その解約返戻金が実質的に破産者本人の財産と判断される場合には、解約する必要があります。

なお、生命保険の内容によっては契約者貸付制度という解約返戻金を担保にお金を貸し付けてくれる制度があります。

この制度を利用して保険会社から借入を行い、解約返戻金を20万円以下にすれば、生命保険を解約する必要がなくなりますので、生命保険を維持することができるので検討してください。

また、平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、他の財産を含めた額が99万円以下であれば生命保険を残すことが裁判官の判断によって可能です。

なお、生命保険は,自分に万が一のことが起きた場合の備えです。ですから相当額の負担であれば,生活に必要な経費扱いとすることができます。

そのため,自己破産の手続中であっても,生命保険の掛け金を支払うことはできます。

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