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文書提出命令で貸金業者から取引履歴を開示させよう

貸金業者が取引履歴を開示してくれない場合の話です。

よって、過払い金額などがわからない時は、推定計算で返還請求訴訟をすることになります。

訴訟になれば民事訴訟法220条2号による「文書提出命令」の申立てをしましょう。

貸金業者は、貸金業法19条の2によって取引履歴の開示義務を負っています。

ですから、裁判所に文書を出すように促してもらうのです。

もし貸金業者が裁判所の文書提出命令に従わない時は、借主側の推定計算が真実と認められて借主が勝訴する可能性が高くなります(真実擬制 民事訴訟法224条1項)。

ですから、文書提出命令が裁判所に認められると、貸金業者側も取引履歴を開示することが多くあります。

ただ、裁判官によっては文書提出命令を積極的に認めてくれない方もおられます。

その時は、他の文書提出命令を認めた裁判例を示して、認めるように促すようにしましょう。

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