過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の流れについて解説します。

1 弁護士・司法書士に依頼する
自分で過払い金返還請求をしてももちろんOKです。

しかし、専門家ではないので、勉強と困難がつきまといます。

貸金業者側も甘く見て、誠実な対応をしてこないこともあります。

通常は、専門家に依頼するのが良いでしょう。

2 債権者に受任通知を送ってもらう
サラ金などの貸金業者に、弁護士が受任したことを知らせます。

消費者金融業者からの取立てはやむので、生活に平穏がもどります。

3 取引履歴の開示請求
一定期間以内に、貸金業者に取引明細の開示を求めます。

4 引き直し計算
取引明細を見て、利息制限法の上限利率で、利息を計算し直します(引き直し)。

この時点で過払い金があればいくらになるかを計算します。

5 過払い金の請求
貸金業者に過払い金の支払いを請求します。

6  和解契約の締結
貸金業者と話がまとまれば、和解契約を締結します。

過払い金が支払われると問題は解決します。

7 訴訟
貸金業者が3の取引履歴を開示しなかったり、5の返還請求に応じようとしなかったりすると、裁判所へ返還請求訴訟を起こすことになります。

過払い金返還請求訴訟は、法的には「不当利得返還請求訴訟」といいます。

自分の住所地を管轄する裁判所に訴えることができます。

過払い金の請求金額が140万円以下ならば簡易裁判所へ、140万円を超えるようでしたら地方裁判所に裁判を起こすことになります。

過払い金返還請求訴訟では、早い段階で借主側のほぼ勝訴に近い和解が成立することがほとんどです。

なお、契約書には合意管轄条項といって、裁判する時は貸金業者の本店などのあるところで裁判をおこなうとなっています。

この条項を盾に、本店所在地での裁判所への移送を申立てる貸金業者がいます。

訴訟を断念させることが狙いです。

このような申立てには、しっかりと反論をしておきましょう。

うっかりと裁判所が認めてしまう場合もあるからです。

合意管轄条項は、消費者金融業者に一方的に有利なものであり消費者を害する契約なので、消費者契約法10条で無効と解釈することができます。

また、民事訴訟法17条により、合意管轄条項をやはり無視することができます。

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