取引履歴の開示請求1

過払い金の返還請求をするには、返済しすぎた金額を確定する必要があります。

まずは、手元にる契約書やATM明細書を確認しましょう。

しかし、多くの場合には紛失したりして持っていないようです。

その時は、消費者金融業者に今までの取引経過の開示を求めることができます。ます。

最高裁で消費者金融業者の取引履歴開示義務を認める判決が出ています(平成17年7月19日キャスコ判決)。

その後、改正された貸金業法19条の2では、貸金業者に取引履歴の開示義務があることが明確に規定されました。

もし、貸金業者が取引履歴を開示しない場は、法律違反となり貸金業登録の取り消しや業務停止処分、罰金が科せられます(貸金業法49条6号)。


消費者金融業者に取引履歴の開示を求める方法は、特にきまりはありません。

通常は、文書(内容証明郵便、書留、FAX等)で行います。

電話でも簡単に応じてくれる場合もあります。

文書で請求をしておけば、訴訟で取引履歴不開示に基づく損害賠償請求をする際の証拠として使えます。

開示請求の方法や請求先については各消費者金融業者により専門窓口が設置されていることが多いですので、貸金業社のホームページで開示請求の方法や請求先を確かめておきましょう。

通常は取引履歴開示請求をしてから1ヶ月くらいまでに開示されているようです。

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