取引履歴の開示請求2

消費者金融業者から取引履歴が開示されたら、まず開示された取引履歴が全部の取引履歴かどうか確かることが大切です。

消費者金融業者の中には、途中からの取引履歴しか開示してこない業者もあります。

途中からの開示の時には最初の取引の時点ですでに、残高が記載されているときがあります。

また取引経過が改ざんされていないかチェックします。

まれに虚偽の取引経過を送ってくる悪質業者もいるからです。

実際に裁判でも取引履歴業者に対する損害賠償請求を認めた判決もあります。

以上のような場合には、再度の取引履歴の開示を請求しましょう。

再度の開示請求にもかかわらず全部の取引履歴が開示されないような場合ですが、このように悪質な場合には、刑事告訴をすることができます。

また、監督官庁に取引履歴の開示がないことを報告し、取引履歴を開示の指導をしてもらうように請求をしたり、貸金業の取り消し・貸金業の停止の行政処分を求めると良いでしょう。

ただ、貸金業法に取引履歴開示義務が明定された以上、素直に取引履歴の開示に応じる業者が大半だと思われます。

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