過払い金とは

過払い金返還請求に関する裁判(過払い金返還請求訴訟)が各地で頻繁に行われています。

「過払い金」とは、お金を借りている債務者が消費者金融等の貸金業者にに返し過ぎたお金のことをいいます。

なぜ、借主は消費者金融業者などの貸金業者にお金を返しすぎてしまうのでしょうか。

実は、過払い金が発生するのは、今まで消費者金融等の貸金業者が利息制限法以上の過剰な利息を取っていたからです。

利息制限法では、利息の上限は下記のようになっています。
①元本10万円未満の場合・・・利息 年20%まで
②元本10万円以上100万円未満の場合・・・利息 年18%まで
③元本100万円以上の場合・・・利息 年15%まで

ところが、利息制限法以上の法外な利息を搾取する貸金業者が多く存在していたのです。

消費者金融等の消費者金融業者が利息制限法の上限利率を守らなかった背景には、出資法という法律で年29.2%を越えた利率で貸付けをした場合のみ刑事罰の対象になるとしていたからです。

つまり、年29.2%を超えなければ、利息制限法を越えた利率で貸付けを行なっても処罰が無かったのです。

これを悪用して、消費者金融業者は利息制限法で計算した利息より高い利息(罰せられないように29.2%以内)でお金を貸していたわけです。

ですから、利息制限法を超える分(超過利息)は支払う義務がなく、超過利息の支払は無効です。

過払い金は返してもらえるわけです。

それを知らずに一般消費者は支払っていたのです。

ただし、この「グレーゾーン金利」は平成18年12月13日の臨時国会で廃止されることが決定されました。

ですから、今では大手消費者金融も金利を適法に下げている状況になっています。

さて、「グレーソーン金利」を設定していた消費者金融などの貸金業者に、5年以上返済を続けている方は、「過払い金」が発生している可能性がかなり高いです。

一度正確に計算をしてみることをおススメします。

過払い金返還請求をすると、借金がなくなっただけでなく、数百万円も戻ってきたと言う方もおられます。

違法に利息を取り立てた額は、消費者金融業界全体で10兆円を超えているといわれているのです。

消費者金融業界も、引当金を積んで、過払い金の返還請求を待っているところがあります。

過払い金の返還を求めるのは、私たち債務者側の正当な権利主張ですので強く返還を求めるべきでしょう。

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