過払い金返還請求のメリット・デメリット
過払い金返還請求のメリット・デメリットについて解説していきます。
◆過払い金返還請求のメリット
・借金問題が解決する可能性があります。
貸金業者から戻ってきた過払い金で、他の過払いになっていない業者の借金の返済に充てることができ借金が一掃する可能性があります。
それどころか、過払い金で貯金が出来た例もあります。
・貸金業者からの取立てが止みます。
弁護士・司法書士が過払い金返還請求手続を受任した場合、各業者に依頼者の代理人として債務整理の受任をしたことの通知を出します。
そのことにより業者は本人に取立て等の請求行為をすることができなくなります。
貸金業について、金融庁の事務ガイドラインというものがあり、弁護士や司法書士が介入した後、正当な理由なくして、本人に直接支払い請求をすることが禁じられているからです。
もし、業者がこれに反した場合は、営業停止や懲役・罰金が科されることになります。
業者はすべて本人に対する請求をストップするのが通常なので生活の平穏が戻ります。
◆過払い金返還請求のデメリット
・ブラックリストへの登録があります。
過払い金返還請求の手続をすると個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
5年~10年間ほど消費者金融などからお金を貸してもらえない可能性が高いです。
しかし、日常生活には全く支障がないといえます。
なお、過払い金は正当な権利の行使ですので、信用情報にキズがつくのはおかしいわけです。
ですから、この事故情報扱いは現在流動的なようです。
もし、ブラックリストから消してもらいたい場合は、消費者金融業者との和解の際に情報を消す条項を入れることで回避することが可能な場合があります。