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推定計算で開示しない貸金業者に対抗しよう

推定計算とは、過払い金を確定するための契約書や領収書、ATMの伝票等の手持ち資料がない場合の話です。

そして、貸金業者に取引履歴の開示を請求しても開示しないような場合です。

このような場合は、自らの記憶に基き推定計算という方法で過払い金返還請求訴訟を提起することができます。

推定計算とは、手元にある資料や記憶に基づいて、実際の取引を推定する方法です。

たとえば、借用証書がある場合には、貸付利率、 約定支払日、各回の支払い金額、返済期間、回数が記載されています。

個別の 返済に関する証拠がないときにでも約定利率で推定計算をすることが可能です。

また、取引経過の一部しか開示されないような場合には、開示された取引履歴の最初の貸付残高をゼロ円にして計算するという方法をすることができます。

消費者金融業者が残高が残っていると反発してきたら、残高があることの証拠としての取引経過の開示を請求できます。

取引履歴が開示されていないか一部しか開示されていない場合なので、きっちりとした正確性にこだわる必要はないのが推定計算です。

実際に裁判になれば、貸金業者は裁判所に促されて取引履歴の開示をすることはよくあります。

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