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消費者金融業者がみなし弁済を主張してきた場合は?

みなし弁済とは、契約に基き、借主が貸金業者に対して、利息制限法の法定利率を超える利息を支払った場合に、一定の条件のもとでその法定利率を超過部分の支払を有効とみなす制度です。

これは、不当に貸金業者に特典を与えた規定との批判が耐えませんでした。

最高裁判所もみなし弁済の規定(貸金業規制法43条)を厳格に解釈して、みなし弁済が成立することはほぼありませんでした(最高裁平成16年2月20日)。

そこで、みなし弁済については、平成18年の貸金業法の改正により廃止になりました。

以下は、改正前の話です。

例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とみなされるみなし弁済規定が適用されるのは、以下の要件を全て満たしている場合でした。

1 貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。

2 契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。

3 返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。

4 債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。

5 債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
 
上記全ての要件を全てみたした取引をしている消費者金融業者はほとんどありませんでした。

また裁判所でもかかるみなし弁済を認めるためにかなり厳格な解釈を施していました。

ですから、よほど例外的な場合でない限り過払い請求をすることの障害とはなってなかったのが実情です。

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