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過払い金返還請求訴訟の訴状記載例

複数の貸金業者を過払い金返還請求訴訟の訴状に被告として記載すると、煩雑となり解決までに時間がかかることになります。

被告は1社とした方が良いでしょう。

訴状は、A4の用紙を縦にして、横書きします(パソコンでも手書きでもOK)。

訴状には印紙を貼る必要があります。

裁判所に電話をしてあらかじめ聞いておきましょう。

訴状は裁判所の民事受付に2部提出します。

下記は、訴状の1例です。なお、原告が提出する書証(証拠のこと)には、「甲」という符号をつけます。
    

                      訴状

                                         平成××年××月××日

 ×××簡易裁判所 民事部  御中                 
   
 〒○○○○   東京都××区××
 電話・FAX   03-○○○○-○○○○
 原告 ○○○○ ○印
   
 〒○○○○   東京都△△区△△ 
         被 告 △△△△株式会社  
         上記代表者 代表取締役 △△△△


 過払い金返還請求事件

  訴訟物の価格 金○○万○○○○円  
  貼り付け印紙額    ○○○○円  
       
                    請求の趣旨 
   
1 被告は原告に対し、金○○万○○○○円および内金○○○○円に対する平成××年××月××日から支払済みまで、年5%の割合による金額を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行宣言を求める。

                   請求の原因

1 過払い金元金
平成××年××月から、原告は、被告との間で、金銭消費貸借取引を継続しておこない、借入、弁済を繰り返した(甲第1号証)

原告は、被告との契約を行った平成××年××月××日から、平成××年××月××日までの取引経過を、利息制限法所定の金利により、再計算した結果、別紙計算書(甲第2号証)の通り、金○○万○○○○円の過払い金が発生している。

2 悪意の受益者
被告は貸金業者であるから、利息制限法による引直計算を行えば、過払いになることを知りながら、原告から弁済を受けてきたので、悪意の受益者にあたる。過払い金の発生当初から、民法704条の悪意の受益者であるので、発生当日から商事法定利率である年6%の割合による利息を付して過払い金を計算した。

3 被告は原告の損失によって、法律上の原因なくして、請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。

4 よって、不当利得返還請求権に基づき、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。

証拠方法
1 甲第1号証 取引履歴(被告作成)
2 甲第2号証 利息制限法に基づく法定金利計算書(原告作成)
3 甲第3号証 過払金支払い請求通知書(内容証明郵便)
   
添付書類
1 訴状副本     1通
2 甲号各証写    各1通
3 代表者事項証明書 1通

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