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訴状の提出先(過払い金返還請求訴訟)

過払い金返還請求訴訟は自分の住んでいるところを管轄するお近くの裁判所に提起ができます。

しかし、消費者金融業者が交付する契約書には通常、訴訟になった際の管轄の合意として「消費者金融業者の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します」等とあらかじめ書かれています。

このままでは、沖縄に住んでいる借主は、消費者金融会社の本店のある東京の裁判所で訴訟をしないといけないことになります。

しかし、このような約款による合意管轄条項は、消費者金融業者に一方的に有利なものであり消費者を害する契約なので、消費者契約法10条で無効と考えることができます。

また、民事訴訟法17条により、合意管轄条項をやはり無視することができます。

ですので、原告である債務者の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することができます。
訴状の提出先は、過払い金の請求金額により簡易裁判所と地方裁判所とに分かれます。

140万円以下ならば簡易裁判所へ、140万円を超えるようでしたら地方裁判所に裁判を起こすことになります。

なお、過払い利息を加えた額が140万円を超えていても、過払い金の元金が140万円以下ならば、簡易裁判所に提起することにご注意ください。

60万円を超えないときは、簡易裁判所に少額訴訟を提起することもできます。

注意したいのは、貸金業者の移送の申立てです。

管轄の合意があることを理由として、消費者金融の本店のあるところを管轄する裁判所に裁判を移すことを申立てる事があるのです。

借主側の裁判をあきらめさせる手法です。

うっかりと裁判所側も移送を認めることがあるので、しっかりと反論しておくことが必要です。

なお、裁判については、一般の方も自分で訴訟をなさって、勝訴なさっている例もあります。

しかし、提出書類の記載や消費者金融側は裁判に慣れていることを考慮すると、弁護士や司法書士に依頼したほうが無難と思われます。

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