過払い金の返還請求

過払い金を裁判をしないでも、貸金業者が返還してくれると良いのですが、実際は応じてくれることはほぼありません。

ですから、残念ながら過払い金返還請求訴訟を行う必要があるのが現実です。

裁判をすれば貸金業者の敗訴は必至です。

提訴後は、貸金業者の強硬な姿勢を変えて、和解の申し出をしてくるのが通常です。

なお、過払い金返還請求書には、過払い金の元本に、民法404条で定められた5%の利息をつけた計算をすることを忘れないようにしましょう。

過払い金の利息は、過払い金が発生した翌日から発生しています。

そして、利息の利率は年5%と最高裁判所判決がでているのです(平成19年2月13日判決)。

なお、裁判を起こす前には、消費者金融業者が返還を渋るときは裁判を起こす旨と返還が遅れると利息かさむので過払い金返還金額が膨れることを伝えておくと良いでしょう。

交渉が随分とやわらかくなる場合があります。

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