個人再生手続の知識TOP >
個人再生制度の詳細解説
>
住宅ローンに関する特則とは その2
住宅ローンに関する特則とは その2
住宅ローン特例には下記の4パターンがあります。
どれを使うかは、個人再生を申立てる前に、弁護士・司法書士に相談するのが良いでしょう。
①期限の利益を回復する特別条項
支払が滞っている全額を一定の弁済期間内に返済する再生計画案を作成するものです。
これにより期限の利益が回復します。ただ弁済期が到来していない分については、約定どおり支払います。
②弁済期限延長する特別条項(リスケジュール型)
①で支払が困難な時に採用できる方式です。
住宅ローンの約定の弁済期間を延ばします。支払が滞っている分についても延長した期間内に支払えばよいとします。
これによって、月々の返済金額を少なくします。弁済期間の延長の最長は10年です。ただし、債務者の最終弁済時の年齢は原則70歳を超えることはできません。
③元本猶予期間併用する特別条項
②の期限延長型を利用しても、住宅ローンの返済が困難である場合、住宅ローンの弁済期間を延ばすと同時に、個人再生手続きにおいて、住宅ローン以外の債務の返済期間中は、住宅ローンの返済額を少なくしてもらいます。
④同意を得て減免してもらう特別条項
①から③のどれを利用しても住宅ローンも返済が困難な場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることによって、元利金の減免を含む権利内容の変更も可能です。