給与所得者等再生とは
給与所得者等再生とは、小規模個人再生の特則といえるもので小規模個人再生よりさらに手続きが簡素化されています。
この給与所得者等再生を利用できるのは、典型的にはサラリーマンです。公務員や年金生活者も利用できます。
給与所得者等再生を利用するには、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、かつ、その変動幅が小さいと見込まれる場合で、かつ住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことが条件になります。
住宅ローンを除くのは、多額な住宅ローンを抱える債務者にも、この手続が利用を可能にするためです。
小規模個人再生と給与所得者等再生は、両者とも①将来において、反復継続した収入が見込まれること②債務の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンを除いて)をクリアしなければならないという点においては同じです。
しかし、給与所得者等再生では、③給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある④その額の変動の枠が小さい(1/5程度まで)と見込まれるという要件もクリアしなくてはいけません。
ですから、給与所時者等再生を利用できる人は、小規模個人再生の利用ができます。どちらを利用するかが選択できます。
■再生計画の返済方法
①原則3年間で返済(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることはほとんどありません)
②3ヶ月に1回以上の割合で分割返済すること
給与所得者等再生では、①最低弁済額か②自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額(清算価値)のほか、③可処分所得(1年間当たりの手取りから、最低の1年分の生活費を引いた額)の2年分のうち、いずれか多い金額を支払う必要があります。
可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうが良い場合もあります。
*最低弁済額とは、以下のとおりです。
・借金の総額が100万円未満の場合
⇒個人再生手続によっても、借金の総額をそのまま返済しなければいけません。
・借金の総額が100万円以上500万円未満の場合
⇒100万円
・借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合
⇒借金の総額の5分の1(20%))
・借金の総額が、1500万円以上3000万円未満の場合
⇒300万円
・借金の総額が、3000万円以上5000万円以下の場合
⇒借金の総額の10分の1(10%)
■給与所得者等再生では、債権者の決議を必要としません。
債権者の同意が不要なのが、小規模個人再生と大きく違う点です。裁判所が債権者に意見を聞くだけです。
■給与所得者等再生手続の申立ができない場合。
◇以前に給与所得者等再生手続を利用して再生計画が認可されその再生計画を完遂した結果免責を受けた場合は、その再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申立
◇再生計画の遂行が極めて困難になった場合の免責(ハードシップ免責)が確定した時は、その元の再生計画認可決定が確定した日から7年以内の申立
◇破産手続による免責決定が確定した日から7年以内の申立