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個人再生のメリット・デメリット

個人再生手続きのメリット・デメリットについて、他の債務整理手続きと比較しながら解説して行きます。

まずは、個人再生手続きのメリット~解説いたします。

☆個人再生では、財産を失うことがありません。
ですから自己破産と異なり、住宅等の不動産を維持することができます。

☆資格制限がないので、職を失うことがない。
自己破産の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されます。

しかし、民事再生手続では、それらの資格制限はありません。

☆住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮されるので、毎月の支払いは随分と楽になります。圧縮後は今後の将来の利息がカットされることもメリットといえるでしょう。

☆弁護士、司法書士等の法律家が個人再生手続に介入した場合、本人に対する取立て等の直接の請求行為が禁止されるので、生活の平穏が戻ります。

☆個人再生申し立てをして民事再生手続きを開始するという裁判所の開始決定が下りると、給料差し押さえなどの強制執行手続が停止されます。


次に、個人再生手続きのデメリットについて解説して行きます。

★手続が他の債務整理方法と比較して一番複雑で手間がかかります。

★任意整理のように、一部の債権者を除外して手続を進めるという事が出来ません。
債権者平等の原則からです。

★借金が免除になりません。
今後も業者に支払っていくことを前提にしているので、毎月反復継続した収入が必要です。

★個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので、今後一定期間は借り入れ等が出来ません。

以上のようなメリット・デメリットを勘案して個人再生手続きの利用を検討してください。

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