個人再生とは

個人再生手続(個人民事再生手続)とは、民事再生法の手続きによって経済的に窮地にある個人を再生する手続きです。

個人再生手続は任意整理と異なり、裁判所が間に入ってくる債務整理方法です。

破産をしないで減額した債務を一定期間返済していくというものなので、給与所得者や債務額の少ない零細業者が活用できる制度です。

個人再生手続きは裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことで経済的再生をはかります。

具体例をあげると、500万円の借金のある方が、収入に応じて支払える額の3年間で200万円を返済すると計画を立てます。

この計画について裁判所が認めて、借金のある方が3年の間に計画通りに返済すると、残りの6割300万円が免除されるという手続きなのです。

個人再生手続では、自己破産のように借金が免除になるわけではないことはしっかりと理解しておいてください。

個人再生では財産を失うことはありません。

ですから、マイホームを所有していて、どうしても手放したくない場合には個人再生手続きが利用が良いでしょう。

自己破産手続きを利用するとマイホームは失ってしまいます。

個人民事再生を利用すると、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能です。

個人再生手続は、次のの3つの柱によって成り立っています。

1.小規模個人再生
2.給与所得者等再生
3.住宅ローンに関する特則

個人民事再生の申し立ては申立人の住所地を管轄する地方裁判所にすることになります。

申し立ての際には、作成した申立書一式、債権者一覧表などの債権関係の書類一式、申立書に添付する必要書類一式を裁判所に提出します。

個人再生手続は、他の借金整理方法である特定調停や自己破産に比べて、手続がややこしいところがあるので弁護士等の専門家に相談するのが通常です。

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