個人再生手続の知識TOP >  個人再生制度の詳細解説  >  小規模個人再生とは

小規模個人再生とは

小規模個人再生とは、小規模事業者である自営業者、歩合制の労働者を想定した制度です。

小規模個人再生手続きの利用には、債権者の同意が必要です。なお、給与所得者等再生では、債権者の同意が不要です。

通常の民事再生手続は、主に法人を念頭に置いているので手続が大変です。そこで、再生手続を簡素化・合理化した小規模個人再生手続がもうけられているのです。

サラリーマンでも自営業者でも、農家の方でも利用ができます。

■小規模個人再生利用条件
将来において継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金が5000万円を超えないことが必要です。

住宅ローンを除くのは、多額な住宅ローンを抱える債務者にも、この手続が利用を可能にするためです。

■再生計画の返済方法

①原則3年間(最長5年となっていますが、特別な事情がないかぎり認められることは困難です) 

②3ヶ月に1回以上の割合で分割返済することとされています。

もちろん債権者に平等な返済方法でなければなりません。

原則として3年間で①最低弁済額か②自己破産した場合に債権者に配当されるであろう金額(清算価値)のどちらか多い金額を最低限支払う必要があります。清算価値が弁済額の基準となっているのは、債権者にとって、破産した場合より弁済額が下回るのでは民事再生手続に協力する理由はないからです。

*最低弁済額とは、以下のとおりです。

・借金の総額が100万円未満の場合
⇒個人再生手続によっても、借金の総額をそのまま返済しなければいけません。

・借金の総額が100万円以上500万円未満の場合
⇒100万円

・借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合
⇒借金の総額の5分の1(20%)

・借金の総額が、1500万円以上3000万円未満の場合
⇒300万円

・借金の総額が、3000万円以上5000万円以下の場合
⇒借金の総額の10分の1(10%)

■再生計画案は、債権者数の半数以上の同意、かつ、債権総額の1/2を超える同意が必要

正確にいうと、再生計画案は、同意しない旨を書面で回答した債権者が半数に満たず、かつ、反対の意思を表明した債権者の債権額が債権総額のの1/2を超えないときは、再生計画案は可決されたものとみなされます。債権者の消極的同意があれば良いわけです。

積極的に賛成がなくても、積極的に不同意の回答をしない限り賛成した者と扱うこととされています。再生計画案が可決しやすいようになっているわけです。

再生計画案が可決されると、不許可事由がないかぎり再生計画案の認可が裁判所よりなされます。

なお、不許可事由となるのは、再生債務者が将来において継続的または反復して収入を得る見込みがないとき、住宅ローンを除く借金が5000万円を超えるとき、返済額が最低弁済額をクリアできないときです。

このページの先頭へ