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住宅ローンに関する特則とは その3

住宅ローンに関する特則が対象としている「住宅資金貸付債権」とは、住宅の建設、購入(土地又は借地の取得に必要な資金を含みます)、住宅の改良に必要な資金で分割払いの定めがあり、抵当権が住宅に設定されている場合です。

また、住宅ローンに関する特則が対象としている「住宅」については、個人が所有しており、居住する住宅であることが必要です。

詳細には、次の2つの条件を満たす必要があります。

■個人の債務者が所有し、自ら居住するための建物であること
債務者が所有するする建物でないといけません。居住については、現在居住をしていなくても、将来居住することを予定している建物であれば大丈夫です。

■建物の床面積の2分の1以上に相当する部分を自ら居住するために使用すること
店舗や事務所と併用している建物であっても、建物全体の床面積の2分の1以上の部分が、債務者自身の居住のために使用されていれば大丈夫です。


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