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詐欺再生罪・再生計画の取消について

■詐欺再生罪について

個人民事再生手続きは、借金5000万円以下であることが必要です。

個人再生手続きを利用したいがために、債務総額が5000万円以下であるとして申し立てる方がおられます。

しかし、これは詐欺再生罪にあたります。

詐欺再生罪は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。

なお、実際の債務より多く申告した場合も同罪です。偽りの申立ては絶対にやめましょう。

■再生計画の取消について

個人再生計画の認可を受けても、計画通りに遂行しないと再生計画を取り消されてしまうことがあります。

再生計画が取り消されると、再生計画によって変更された債権は元通りとなり、借金全額を返済しないといけないようになります。

再生計画の取消は、債権額の10分の1以上にあたる再生債権者が共同して裁判所に申し立てます。

裁判所で債務者が再生計画の履行を怠ったことが認められたら、再生計画が取り消されてしまうことになるのです。

今までの苦労が水の泡になるので、頑張って再生計画通りの返済をしましょう。

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