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民事再生手続きをすると保証人に迷惑がかかるか

個人民事再生計画の効力は、保証人に及びません。

ですから、再生計画で債務者が借金をいくらかカットしてもらっていても、保証人は「全額」請求されてしまいます。

また、民事再生手続は一部の債務を除いての手続きはすることができません。

ですから、保証人(又は、連帯保証人)が付いている債務だけを除いて、個人民事再生手続きができません。

やはり、個人民事再生を行うと保証人に対して「全額」請求がいくことになります。

このように、保証人に迷惑がかかるので、事前に必ず相談が必要です。保証人に資力がない場合は、保証人も債務整理手続きをする必要が出てくる場合があります。

例外として、住宅ローン特例は保証人に対しても効力が及びます。

主たる債務者と同様に保証人も利益をうけることができます。

いずれにせよ、保証人(連帯保証人)の方との充分な相談をしておくべきでしょう。

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