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一部債権者の借金だけを民事再生で処理ができるか

個人民事再生においては、すべての債権を対象とすることになります。

一部債権者の借金だけを民事再生で処理はできません。

ですから、たとえば、消費者金融からの借金だけを民事再生手続きで処理するということはできません。

なお、個々の債務についての借金を整理したいという場合は、任意整理、特定調停のどちらかの手続きを選択することになります。

ただ、任意整理や特定調停を利用する場合でも、すべての貸金業者等の債権者と合意が成立しないと債務整理はうまくいきません。

たとえば、任意整理に応じない債権者が給与差押えなどの強制執行をしてくることを止めることはできません。

そうすると他の債権者との任意整理案もご破算になってしまうことが多いのです。

ですから、給与差押さえ等をしてくる業者がいる場合は、個人再生手続きを利用する方が債務整理手続きがスムーズに行くと思われます。

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