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個人再生手続きでは、弁済期限の延長は可能か

個人再生計画に従い返済していても、勤務先の会社の倒産や病気による入院などで再生計画の遂行が困難になる場合があります。

このようにやむを得ない事由で、再生計画を遂行することが著しく困難になったときには、再生計画の変更が認められます。

再生計画の変更とは、弁済期限の延長です。

弁済期限の延長は無制限ではありません。無制限に延長をみとめると債権者に不利益だからです。

そこで、弁済期限の延長は最大2年までとなっています。

再生計画の変更による返済期限の延長が認められると、最初の再生計画から考えて最長で7年間の弁済期間ということになります。

なお、再生計画の変更では弁済額の減額はされないことに注意してください。

事情によっては、ハードシップ免責の利用の検討をすると良い場合があるでしょう。

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