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ハードシップ免責とは?

ハードシップ免責とは、個人再生手続を行った債務者が自分に責任がない事情によって支払いを行うのが困難になってしまった場合に債務を免除してもらうことができる制度です。

債務者の申立により裁判所は、下記の要件を満たしている場合に免責の決定をします。

免責決定が出ると、残りの債務を免除してもらうことができます。

①すでに4分の3以上を払い終わっていること
再生計画によって変更された各再生債権に対して4分の3以上の額の弁済を終えていることです。

ハードシップ免責は、自己破産によらずに免責をうけることができる制度です。債権者に不利益が生じないように①の要件があります。

②ハードシップ免責をしても、債権者の一般の利益に反しないこと

③支払い期間を延長等しても、支払いを続けることが非常に困難であること
再生計画の変更(弁済期の延長等)をしても再生計画の遂行が極めて困難であることです。

④債務者に落ち度(帰責事由)がなく再生計画の遂行が極めて困難になったこと
たとえば、病院への長期入院を余儀なくされた場合です。

なお、ハードシップ免責の効果は、保証人や担保権には影響を及ぼしません。

ですから、債務者に対して抵当権を持っている債権者は、抵当権を実行することができます。

なお、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除されたとしても、個人版民事再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されません。

また、ハードシップ免責が確定したときは、その元の再生計画認可決定が確定した日から7年以内は、給与所得者等再生手続きの利用はできないことになっています。

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