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小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きのどちらを選ぶべきか

給与所得者等再生の条件を満たしている方は、小規模個人再生の条件も満たします。

ですから、この方はどちらの制度も利用することができるのです。

給与所得者等再生なら、債権者の同意がいらないので手続が簡単です。一方、小規模個人再生手続なら、返済額が少なくなる場合があります。

結局、給与所時者等再生手続と小規模個人再生手続とを選択できる方は、両手続のメリット・デメリットをよく考えて利用することが大切です。

以下に両制度の異なる点について詳説します。

給与所得者等再生手続きでは、弁済総額について可処分所得(1年間当たりの手取りから、最低の1年分の生活費を引いた額の2年分は支払う)要件が加わっています。

ですから、独身者や高額の収入のある方は弁済総額が過大になる恐れがあります。

このように、可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうが弁済総額が減り良い場合があるわけです。

ですが、給与所得者等再生手続きでは、債権者の決議を必要とせずに、簡単な手続きになっています。

小規模個人再手続きでは債権者の同意(消極的同意)が必要な点が問題となります。

ただ、小規模個人再生手続きを選択して債権者の同意(消極的同意)が得られなくても、その後、債務者は給与所得者等再生手続き申し立てることが可能になっているので、この点は大きな問題ではないでしょう。

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