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自己破産手続きと個人再生手続きのどちらが良いか?

自己破産手続きにも、個人再生手続きにも良い点・悪い点があります。

ご自身の状況に応じて都合の良い債務整理方法を選択する必要があります。

一般的にいえば、自己破産手続が有利でしょう。

自己破産手続きで免責決定を得ると、借金が免除されるからです。人生の再出発がスムーズに行きやすいでしょう。

一方、個人再生手続きでは借金の減額はありますが、免除はされません。

原則として3年間は債権者に対して一定金額を返済していかなければならないことになります。

しかし、自己破産手続きの利用ができない方・利用すると不利益を生じる方は、個人再生手続きを検討することになります。

自己破産手続きの利用ができない方とは、ギャンブルや浪費などにより免責決定が受けることができない免責不許可事由がある方です。

ただ、現状ではほとんどの方が免責をうけているのが実情です。あきらめる前に弁護士等の専門家に相談するのが良いでしょう。

自己破産手続きを利用すると不利益を生じる方とは、破産者になると仕事をやめなければならなくなる方です。

破産者になると警備員や生命保険外務員などをやめないといけません(資格制限)。どうしても仕事を続けたい方は、個人再生手続きを選択することになると思われます。

そして、他に自己破産手続きを利用すると不利益を生じる方とは、住宅を維持したい方です。

自己破産手続きを選択すると先祖伝来の土地も売却されて失うことになります。

ですから、住宅を維持しながら債務整理をするには、個人民事再生手続きを選ぶ必要があります。

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